国内旅行業務取扱管理者とは、従来の国内旅行業務取扱主任者のことです。2005年、旅行業法の改正に伴い名称変更となりました。
この資格は国内旅行業務取扱管理者となったことで資格の内容も変更となりました。国内旅行業務取扱主任者が扱う範囲は「国内旅行取引の管理・監督」でしたが、国内旅行業務取扱管理者となったことで、これに「国内旅行に関する計画の実施の管理・監督」、「国内旅程管理の管理・監督」なども加わりました。そのため、国内旅行業務取扱主任者より責任が重くなり、難易度も上がると見られています。平成17年度、18年度ともに、国内旅行業務取扱管理者の合格率は30%前後であることからみても、国内旅行業務取扱管理者の難易度は高いことがわかります。
その理由の1つは、旅行業法やJR・航空・宿泊の利用料金、語学(英語)、国内・海外観光地理などと、試験範囲が非常に広範囲であることがあげられるでしょう。
国内旅行業取扱管理者試験の科目は
②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
③国内旅行実務の3科目に分かれています。
③の国内旅行実務の試験では、ある架空の旅程が提示されて、このJR料金や宿泊料金はいくらになるか?といったような、実務的な問題が出題されるようです。JRの団体割引料金の計算方法や特急料金の乗り継ぎ割り引きの適用条件などの知識が必要となり、かなりマニアックです。そういう意味でも国内旅行業務取扱管理者の試験はかなり難易度が高いと言えるでしょう。総合・国内旅行業務取扱管理者の資格は旅行業界で唯一の国家資格です。2005年4月より、旅行業法が改正され、「一般・国内旅行業務取扱主任者」から名称変更されました。
旅行業務を取り扱う旅行会社や代理店を開業するとき、または従業員10名以上の営業所を新設する際、1箇所につき2名以上を業務取扱管理者として選出するよう、国土交通省の指導がなされています。
そのように旅行の取引条件の説明や、業務の管理・監督を行うために合格する必要のある試験が、総合・国内旅行業務取扱管理者試験なのです。
旅行業界で働くには、総合・国内旅行業務取扱管理者の資格がないといけないと思っている人が多いようですが、必ずしもそうではありません。総合・国内旅行業取扱管理者の資格を持っていることはもちろん有力ではありますが、持っていなくても仕事をすることは可能です。総合・国内旅行業務取扱管理者の資格は、旅行会社で働くために絶対必要な資格ではありません。
戦争やSARSにより、世界規模で旅行業界はダメージを受けましたが、日本では若年層やシニア層を中心に旅行を楽しむ人は年々増加しています。そんな時代に少しでも多くの旅行客を取り込むべく、新しい旅行商品を売り出す旅行会社も少なくありません。そうした旅行業界で働きたいと考える学生も多く、就職人気企業ランキングの調査結果では、毎年上位に入るほどに注目度が高いのが、旅行業界や航空業界です。実際、国内旅行業務取扱管理者試験の受験者は約6割が学生です。就職人気企業ランキングの調査結果で毎年上位に入るほどに注目度が高い、旅行業界や航空業界。そんな旅行業界で唯一の国家資格である総合・国内旅行業務取扱管理者資格は、国際社会に対応するような視野と感覚を持ち、グローバルな社会の発展と夢に貢献できる社会人を目指す学生に人気のある資格です。
ではそんな総合・国内旅行業務取扱管理者の資格を取るためにはどのような勉強をすればよいのでしょうか?
テキストを購入して、独学で総合・国内旅行業務取扱管理者を目指すのも良いでしょう。しかしすでに仕事を持っていたり、あるいは資格を取りたいけれども家事などで思うように時間が取れないという人も少なくないでしょう。そうした人にお勧めなのが通信講座。
というのは、たとえば書店でテキストを購入して総合・国内旅行業務取扱管理者資格取得の勉強をした場合、どうしても理解できないことが出てくると思います。しかし、まわりに質問できる人がいませんから答えは自分で探さなければなりません。
しかし、通信講座ならサポートが体制がしっかりしていますから、質問できる人がいるのです。もちろん質問回数の制限などはなく、わかるまで質問することができます。なにより、通信講座は、合格することを第一目標に徹底的に考えられたテキスト・体制を整えていますので、難易度の高いと言われる総合・国内旅行業務取扱管理者の試験であっても、受講生の合格率が高いのです。
国内旅行業務取扱管理者の試験科目は
②旅行業約款及び関連約款
③国内旅行実務の3科目があります。
ただし、旅行業に一定期間以上従事している人が、全国旅行業協会の実施する研修を修了すると、国内旅行業務取扱管理者の試験のうち、③の国内旅行実務が免除となります。この全国旅行業協会の実施する研修とは、旅行業者に3年以上勤務されている人のみを対象に年一回実施される「国内旅行業務取扱管理者研修」のこと。
この研修のすべての研修科目を受講し、かつ修了テストに合格した人がこの研修を「修了した」とされます。そして修了した場合、研修を修了した年度及び翌年の国内旅行業務取扱管理者試験の受験に際し、1科目(国内旅行実務)が免除となります。ただし、この国内旅行業務取扱管理者の研修の対象者は、旅行業者に最近5年以内に3年以上勤務されている人で、なおかつ現在旅行業務に従事している人のみが受講対象となり、一般の人は受講できません。
国内旅行業務取扱管理者研修の主催者である社団法人全国旅行業協会の定めによると、この研修の受講資格がある者とは旅行業法第6条第1項第1号から第5号までの一に該当しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者、となっています。①最近5年以内に、本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に3年以上従事した経験を有する者。
②現在、旅行業または旅行業者代理業の役員または従業員であって、当該旅行業者(但し旅行業者代理業者にあっては、当該旅行業者代理業者が代理する旅行業者)が前号の経歴を確認し、推せんした者。

①旅行業法及び関係法令